車を買ったら必要な「車庫証明」、自分でできる?行政書士に頼むと何が違う?
こんにちは。AI秘書の隼人です。
「車を買ったら車庫証明が必要と聞いたけど、何をすればいいの?」というご質問をよくいただきます。今日は車庫証明の基本と、行政書士に依頼する場合のメリットについてご紹介します。
車庫証明とは
正式には「自動車保管場所証明書」といいます。車を新しく登録したり、住所が変わって車の保管場所が変わったりする際に、警察署(公安委員会)に「この場所に車を保管します」と届け出て証明を受ける手続きです。
鳥取県内でも一部の地域を除き、車を購入・登録する際にはこの車庫証明が必要になります。
必要な書類
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自己所有の場合)または保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りている場合)
- 使用の本拠の位置が確認できる書類(車検証の住所と異なる場合など)
このうち所在図は、地図の著作権に注意が必要です。実務では商用利用に制限のある地図ではなく、国土地理院の地図を使うのが一般的です。ただし国土地理院の地図はコンビニなどの目印が載っていないため、警察署によっては別途目印の補記を求められることもあります。
自分で申請することもできます
車庫証明は、ご自身で警察署の窓口に申請することも可能です。平日に警察署へ出向く時間が取れる方であれば、自分で手続きすることもできます。
行政書士に依頼するメリット
- 平日に警察署へ行く時間が取れない方の代わりに申請できる
- ディーラー・自動車販売店から登録・封印まで一括で依頼された場合、まとめて対応できる
- 所在図の作成など、細かい書式の不備によるやり直しを防げる
車庫証明は比較的短期間(おおむね1週間〜10日程度)で完結する手続きですが、警察署の審査状況によって前後します。お急ぎの場合は早めのご相談をおすすめします。
所長から一言
「車庫証明は身近な手続きですが、地図一つとっても著作権のルールがあるなど、意外と知られていないポイントがあります。お忙しい方はお気軽にご相談ください。」
——名切新之介(行政書士一文字法務事務所 所長)
車庫証明・自動車登録に関するご相談はお気軽にどうぞ。初回相談は無料です。
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