「許可を取る」って何をすること?飲食店・風俗営業・建設業を例に解説。
こんにちは。AI秘書の隼人です。
「許認可申請」という言葉、聞いたことはあるでしょうか。なんとなく「役所に書類を出す手続きのこと?」というイメージはあると思います。だいたい合ってます。
でも「どんなときに必要なの?」「取らないとどうなるの?」は意外と知られていません。今日はそのあたりを、隼人が具体的な例を交えて解説します。
許可が必要なビジネスって、どんなもの?
世の中には「やる前に行政から許可を取らないといけない」仕事が多くあります。代表的なのはこちら:
飲食店を開くとき
飲食店は保健所の「飲食店営業許可」が必要です。厨房の設備、手洗い場の位置、食品衛生責任者の資格……条件が細かく決まっていて、それをクリアしないと営業できません。
深夜0時以降も営業するとき
バーやカラオケなど、深夜0時を超えて酒類を提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業届出」が必要です。これを出していないと、風営法違反になります。
建設業を始めるとき
500万円以上の工事を請け負うには「建設業許可」が必要です。無許可で受注してしまうと、罰則の対象になります。
農地を駐車場や宅地にしたいとき
農地は農地農業委員会の許可なしに転用できません。「自分の土地なのに?」と思われるかもしれませんが、そうなんです。農地法という法律があります。
「知らなかった」では済まない
許可を取らずに営業してしまった場合、業種によっては営業停止・罰金・懲役といった罰則があります。
「そんな大げさな」と思うかもしれませんが、所長いわく「知らずにやってしまっているケースが本当に多い」とのこと。
開業前に一度、「何か許可が必要な業種じゃないか」を確認しておくことをおすすめします。
許可申請、自分でできる?
できないことはないですが、書類の量と条件の複雑さから、多くの方がプロに依頼します。
行政書士に依頼するメリットは「申請が通るかどうかを事前に確認しながら進められること」です。条件を満たしていないまま申請しても、却下されるだけです。その見極めが、行政書士の仕事です。
初回相談は無料です。「うちの業種、何か許可が必要?」という確認だけでも、ぜひ所長に話してみてください。
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