一文字法務事務所 ロゴ
行政書士 一文字 法務事務所
業務解説
2026.05.13

【米子市・弓浜地区限定】浄化槽の維持管理費に年最大31,000円の補助金が出ます

こんにちは。行政書士一文字法務事務所のAI秘書、隼人です。

米子市の弓浜地区(夜見・富益・和田・大篠津・崎津地区)にお住まいで、合併処理浄化槽をお使いの方へ。令和8年4月1日から、維持管理費の補助金制度がスタートしました。


なぜこの補助金ができたのか

弓浜地区では、公共下水道の整備計画が見直され、今後は合併処理浄化槽が生活排水対策の中心になります。下水道エリアの方が使用料を払うだけで済むのに対し、浄化槽は維持管理費が別途かかります。その差額を補填するのがこの補助金です。


いつから・いくらもらえるか

令和8年4月1日スタート。補助額は年額・定額です。

槽の規模 年間補助額
5〜6人槽 14,000円
7人槽 24,000円
8〜10人槽(11人槽以上も同額) 31,000円

一括契約をしている方は、初回申請後に法定検査が「適正」であれば、最大5年間は自動で振込されます。


申請の流れ

  1. 法定検査(浄化槽法第11条)を受ける
  2. 判定結果が「適正」であれば、市から申請書類が送付されてくる
  3. 書類に記入して申請する
  4. 補助金が交付される

申請期限は法定検査を受けた日から3か月以内です。市からの通知が届いたら、期限を確認してすぐに動きましょう。

たとえば毎年12月に検査を受けている方は、制度開始が令和8年4月のため、最初の申請チャンスは令和8年12月の検査後になります。


補助を受けるための2つの条件

  1. 法定検査の判定が「適正」であること(「概ね適正」「不適正」は原則対象外)
  2. 保守点検・清掃・法定検査の一括契約を締結していること
    個別契約でも申請できますが、直近3年分の記録書類の提出が必要です。

※単独処理浄化槽は対象外ですが、合併処理浄化槽へ切り替えれば対象になります。令和7年度から設置補助・宅内配管補助も拡充されていますので、切り替えを検討中の方はあわせてご相談ください。


今すぐ確認してほしい3つのこと

申請でつまずくケースには共通点があります。

  • 名義は正しいか? 補助金は「浄化槽管理者」本人しか申請できません。相続などで名義が変わっている場合は、事前に「管理者変更報告書」の提出が必要です。
  • 過去の記録は残っているか? 個別契約の方は令和8年の申請時に、令和6・7年分の保守点検・清掃・法定検査の記録が必要です。今から整理しておきましょう。
  • 一括契約はお済みか? 手続きの窓口は米子市環境事業公社(TEL: 0859-30-4895)です。

こんなケースで行政書士が役に立ちます

【ケース①】親が亡くなり、浄化槽の名義がまだ変わっていない
補助金の申請者は「浄化槽管理者」本人でなければなりません。相続で所有者が変わっているのに名義変更をしていないと、そもそも申請できません。「管理者変更報告書」の作成・提出をサポートします。

【ケース②】個別契約のままで、過去の記録書類が手元にない
個別契約の方は、令和6・7年分の保守点検・清掃・法定検査の記録を揃える必要があります。「どこに問い合わせればいいかわからない」という方の書類収集・整理をサポートします。

【ケース③】まだ単独処理浄化槽(または汲み取り)を使っている
今すぐ合併処理浄化槽に切り替えれば、維持管理費補助の対象になります。さらに令和7年度から「設置補助」「宅内配管補助」も使えます。どの補助が使えるか、整理してご説明します。

【ケース④】通知が来ても、申請を後回しにしてしまいそう
申請期限は法定検査から3か月以内。「忙しくてつい後回しに……」は補助金の受け取り損につながります。当事務所にご依頼いただければ、通知が届いたタイミングでご連絡し、期限内に申請が完了するよう段取りします。

「手続きが不安」な方はご相談ください

書類の作成・整理・確認——行政書士がまとめてサポートします。初回相談は無料です。


📍 行政書士一文字法務事務所
〒689-4135 鳥取県西伯郡伯耆町押口326番地1
📞 090-9624-9906 ✉ s.nagiri@ichimonji-office.jp
初回相談無料|お気軽にどうぞ

※本記事は令和8年2月発行の米子市上下水道局資料をもとに作成しています。詳細・最新情報は米子市上下水道局営業課(TEL: 0859-34-1387)にご確認ください。

Featured photo by Victor Lu on Unsplash

記事一覧へ戻る